2018.02.20

野立てを設置されているお客様へ

こんにちわ☺
本社直販統括部の向田です。

本日は、太陽光発電設備を設置されているお客様へ大切なお知らせをしたいと思います。

改正FIT法(2017.4.1)で、低圧の野立太陽光発電にもフェンス・柵の設置が義務づけられました。

ただ設置すればいいというわけではなく、
設置基準が設けられています。
その設置基準というのが、

①フェンス・柵と設備の距離は、外部から発電設備に触れられない程度にすること

②フェンス・柵の高さは、簡単には入れない程度確保すること

③フェンス・柵の使用素材は、簡単には取り除けないものにすること(ロープは×)

④フェンス・柵の出入り口には、施錠等すること

⑤外部から見えやすい位置に、立入り禁止看板をつける等の立入り防止措置をすること

以上が経産省が発表している太陽光発電の「事業計画策定ガイドライン」に記載されています。

平成29年3月31日までに稼働した場合は2018.3.31まで
平成29年4月1日以降に稼働する(した)場合は、遅くとも運転開始までに設置しないといけないと義務づけられています。
今現在、フェンス・柵が未設置、又はどのような物を設置していいのか分からず困っている。
という方は、是非エコライフジャパンまでご連絡下さい。

親切・丁寧にご提案させて頂きます(^^)

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