2015.09.28

経済性や安全性を考慮しながらエネルギー分野の制度設計進む

エネルギー分野のシステム改革関連法案の全体像

【電力】  電気事業法の改正(第3弾)による法的分離等の実施    ※小売全面自由化については第2弾改正法で措置済

【都市ガス】  ガス事業法の改正による小売全面自由化等の実施 熱     供給事業法の改正による料金規制の撤廃等の実施

【熱供給】

【規制組織】  経済産業省設置法等の改正による新たな規制組織の 創設とエネ庁からの業務の移管等

○ 「エネルギー基本計画」で示した「市場の垣根を外していく供給構造改革等」を推進するためには、 市場ごとの縦割型産業構造に代わる将来像を志向する制度改革を総合的・一体的に実現する ことが不可欠。

○ このため、電力の第3弾改正法案とあわせて、都市ガス、熱供給に関する制度改革を盛り込ん だ法案を本通常国会に提出し、平成27年(2015年)6月17日に成立(同月24日公布) 。

○平成28年(2016年)からの電力の小売全面自由化に先立って平成27年(2015年)中に創設 が必要となる新たな規制組織の設置に関する法律(経済産業省設置法等)と併せた束ね法(予 算関連法案)としている。

ガス事業法の施行期日と検証規定等 ※ 施行期日と検証規定等

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○ 新規参入者の存在を前提とした需要家情報システムを新たに構築する必要性等を踏まえ、小売全 面自由化は、公布の日から2年6月以内の政令で定める日(=平成29年(2017年)目途)に施行する。

○ 安定供給や災害時保安のためのルールやシステムを整備するための準備期間を確保する必要性 等を踏まえ、法的分離は平成34年(2022年)4月1日に施行する。

○ また、電気事業法の改正と同様、制度改革の各段階において、様々な課題について検証を行い、 課題を克服しながら改革を進める必要があるため、こうした趣旨を明らかにする検証規定を設ける。

○ 具体的には、①法的分離の施行前、②法的分離の施行後、それぞれのタイミングにおいて、法施 行の状況やエネルギー基本計画の実施状況、需給状況等について検証を行い、その検証結果を 踏まえ、必要な措置を講ずる旨を規定。

○また、LNGの調達並びにガス工作物の保安の確保に支障が生じないよう必要な施策の推進を行う ことが、政府の責務である旨を規定。

消費者の日常生活では感じられない水面下で「計画」は随分先の事まで決まっているのですね、、、法的分離は平成34年(2022年)4月1日に施行する。太陽光発電普及後の早くに導入された方々のメンテナンス必要なお取替え時期にも重なる気がするのは気のせい?かな?

 

 

 

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