2015.04.17

太陽光発電の設備認定失効期間が270日に

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経産省資源エネルギー庁は3月25日、「場所及び設備の確保に関する期限の設定について」を発表した。固定価格買取制度における太陽光発電設備の認定について、失効期限を見直す内容となっている。

平成26年度以降、50㌔㍗以上の太陽光発電設備について、認定時に場所及び設備が確保されていない申請については、認定後の一定の期限内に場所及び設備の確保が確認できない場合には認定が失効する条件のもとで認定されてきた。

これまでは認定を受けた日の翌日から180日後までに場所・設備を確保しなければ認定が失効するというルールだったが、今後は認定日の翌日から起算して270日後が失効期限になることとなった。以下、発表の内容を抜粋する。

●対象設備 50㌔㍗以上の太陽光発電設備

●対象手続 以下の申請に係る認定時に場所及び設備が確保されていない場合

①電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という)第6条1項の認定申請。

②運転開始前の発電設備に係る法第6条第4項の変更認定申請のうち以下にがいとうする場合であって、かつ申請時点で、条件が付されていない又は付された条件が解除済である場合に限る。

・前回の認定時から設備所在地の地番に、新たな増加があった場合

・太陽電池の仕様(メーカー、種別、変換効率、型式番号)が変更若しくは追加される、又は太陽光パネルの数量が増加する場合

●失効期限 認定日(上記②の場合における変更認定日を含む)の翌日から起算して270日後の日を失効期限とする。

ただし、電力会社による接続契約の申込みの受領から接続契約締結までの期間(以下「接続契約に要する期間」という)が、180日を超えた事実がある場合は、期限を、認定日の翌日から起算して360日後の日まで延長することとし、また、この延長が行われた場合において、接続契約に要する期間が270日を越えた事実がある場合は、期限を、認定日の翌日から起算して450日後の日まで延長する。

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